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外国人
技能実習生受入組合.com
電話番号 : 084−926−5694
外国人技能実習生(介護)
職場が変わる・仕事が変わる
外国人技能実習生
を受け入れてみませんか?
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

対象事業
●介護関係
●食品製造関係
●宿泊関係
など
外国人技能実習生受入れのメリット
技術の習得に意欲的な若い実習生が多く、体力があり業務に対して意欲的で、日本で習得した技術、技能を自国の発展に役立てたいという使命感からモチベーションも高く、日本人社員への刺激にもなり、社内の活性化に繋がります。
※1


制度上3〜5年の雇用が
確保できます。
※1


土日祝、夜勤、
早朝深夜など
対応可能です。
※2


現地で介護技術を勉強して入国します。
※1:技能実習生1号2号で3年、3号でさらに2年。
但し、3号は優良な実習実施者に限る。
介護受入れ人数枠
※事業所単位で、介護等を主とする業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることはできません。
※法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業単独型技能実習も同様。

食品製造関係・宿泊関係受入れ人数枠
※パートタイマー、期間工、社外工らは常勤職員に含まれません。
原則として技能実習生の受入れ可能人数は、受入れ企業の常勤職員の10分の1です。

技能実習生受入れでご準備いただくこと
技能実習生用の
宿舎を確保
(一人当たり約3畳以上目安)
技能実習責任者を
おくこと
(会社に一人必須です)
技能実習指導員を
おくこと
(5年以上の実務経験者)
※介護関係においては、技能実習指導員のうち1名以上は介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識を有すると認められる者
(※看護師等)であること
生活指導員を
おくこと
(実務経験等の要件なし)
冷暖房器具、
寝具、シャワー設備、
自炊設備など
※外国人技能実習生は労働基準法が適用されるため、雇用についての手続きは日本人従業員と同じです。
スケジュールの目安

スケジュールの詳細
1
問い合わせ~ご相談
まずは、お気軽にお問合せください
まず「受入れてみよう」と考えても人を一人雇うということは日本人でも大変なことです。ましてや「外国人」を雇うことには手続きや募集方法などわからないことが多くあります。組合では無料相談を実施しておりますので、メリットやデメリットも含めどんな些細な疑問にも出来る限りお答えいたします。
無料のお問合せはこちらからどうぞ
2
お申込み~求人
お申込み受付後すぐに、現地へ求人依頼致します
お申込みを受付けましたら、現地、送出し機関へ求人募集の依頼を致します。 そして現地面接実施に向けて書類選考などを行い、求人数の2~3倍になるように候補者を選抜します。
3
現地面接
現地で面接を行います。
企業様自身で直接技能実習生候補者と面接し、ご納得頂いた上で人材を確定していただきます。確定すれば、実習生と受入れ契約(雇用契約書)を締結していただきます。
入国前講習~現地での日本語学習
4
技能実習生が決定すれば、現地講習を開始します。
介護の場合は、約6ヶ月〜1年間でN4検定を取得し介護に関する実技指導を行います。
一般職種の場合は、約3~6ヶ月間、現地で学校に入り日本語日本語の勉強をします。
単に日本語だけでなく、ゴミの分別などの日本の生活習慣や文化についての基礎知識も身につけます。 ここでの日本語教育が技能実習の第一歩となりますので、皆、目を輝かせて頑張ります。
5
外国人技能実習生機構や入国管理局への申請
技能実習計画書の申請や在留資格認定及びビザの申請等を行います。
実習生が入国準備を行っている間、組合は国内の様々な申請作業を行います。企業様から頂いた資料を基に作成する「技能実習計画書」とその他の資料を外国人技能実習機構へ申請します。 計画が認定されれば、入国管理局への在留資格認定申請、ビザの申請などを行います。企業様自身が確認しなければならない事、書類の準備にご協力頂かなければならない事もございますので、よろしくお願い致します。
6
技能実習計画の作成と現地の状況確認
技能実習計画を作成します
技能実習制度では技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受けなければなりません。申請書類に係る資料の準備等の不明な点などは組合がしっかりとサポートさせていただきます。
実習生の現地の状況を毎月ご報告します
技能実習生の日本語学習の様子、成績、良いところ、悪いところなど、月単位でまとめレポートいたします。企業様におかれましては入国・配属後の参考にご利用ください。
7
入国
ついに入国
技能実習生は現地日本語学習を終え、ついに日本に上陸します。
組合は空港まで出迎えし、集合講習期間中に滞在する研修センター、寮まで案内いたします。
8
集合講習
日本語及び日本文化・慣習等を集中的に講習
日本の環境で、生活しながら語学や生活習慣を改めて学び、更には地元の消防署や警察署と協力し火災訓練や交通ルールの講習等も行います。この一ヶ月で技能実習生達はこれから日本で暮らしていく中で思わぬトラブルに巻き込まれないように様々な知識を身につけます。
9
配属~技能実習開始
一ヶ月の講習を経て、企業様に配属となります
準備期間が完了し、ついに企業様へ配属、技能実習開始です。実習生にとっても、企業様にとってもここからが、実習生活の始まりです。組合でもしっかりとしたサポートを進めてまいりますので、企業様におかれましてもしっかりとした指導もよろしくお願いいたします。
よくある質問
Q 賃金はいくらですか?
A 入国後6ヵ月間は手取り12万円、7ヶ月目以降は手取り14万円以上保障してください。
Q どんな国から受入ができますか?
A ベトナム・ミャンマー・インドネシアなどの国から受入れを行っています。
企業様のニーズに合わせたプランニングをいたします。
Q 日本語でコミュニケーションできますか?
A 介護の場合は、入国時日本語検定4級(N4)を取得して入国してきます(片言の日本語、ひらがな)
入国2年目にはN3を受験します。
Q 夜勤は可能ですか?
A 技能実習指導員とともに、7ヶ月目から可能になります。
Q 人員基準には入りますか?
A 勤務開始から6ヶ月経過後、人員基準としてみなされます。
Q どんな施設で働けますか?
A 特養、グループホーム、デイサービス、小規模多機能、病院で働けます。
※訪問系・住宅型では勤務が認められておりません。
対象施設
※下図をクリックしたら拡大します
